遺言書を作成した方がよい場合とは?

(1) 遺言を作成した方がよい場合

遺産相続では、法定相続よりも遺言による相続が優先されます。したがって、法的に効力のある遺言が残されていた場合には、原則として遺言により相続が進められます。それゆえ、ご自身の財産を法定相続分以外の割合により承継させたいと思われる次のような場合には遺言を作成した方が望ましいでしょう。

  • 〈独身〉独身で子がなく、また親や兄弟もいない場合
  • 〈子がいない〉独身で子がなく、親か兄弟が相続人となる場合
  • 〈代襲相続人〉子が先に亡くなり、代襲相続人がいる場合
  • 〈事実婚〉事実婚の配偶者がいる場合
  • 〈再婚・認知〉前妻の子がいる場合
  • 〈遺贈〉息子の嫁にも相続させたい場合
  • 〈相続人の廃除〉財産を相続させたくない相続人がいる場合
  • 〈行方不明〉相続人が行方不明の場合
  • 〈不仲〉相続人間の仲がよくない場合
  • 〈贈与〉すでに贈与した財産を明示したい場合
  • 〈分割困難〉財産が自宅のみである場合
  • 〈事業承継〉事業を承継させる場合
  • 〈寄附〉寺や教会に寄附する場合

(2) 遺言でできる事項

遺言で残すことのできる意思表示は、主に次の内容です。

〈相続に関する事項〉

相続分や遺産分割の方法の指定、遺贈の遺留分減殺方法の指定、相続人の廃除や廃除の取消等

〈身分に関する事項〉

遺言執行者の指定、遺言による認知、未成年後見人の指定等

〈財産処分に関する事項〉

寄附、遺贈、信託の設定等

なお、遺言を作成する場合には遺留分を侵害しないように注意すること、また遺言無効の訴えを起こされないように意思能力のある状態で作成することが重要です。