遺言書は変更・撤回できるの?また検認手続きとは何ですか?

(1) 遺言書の訂正

遺言は本人の意思であれば、いつでも変更や撤回ができます。例えば「長男に◇◇銀行の定期預金を相続させる」という遺言書を作成した後に、遺言者がその定期預金を解約して費消することもできます。

なお、遺言書を変更・撤回する方法は遺言書の種類により異なります。自筆証書遺言は、法律の規定にしたがって加除訂正をする必要があります。一方、公正証書遺言は公証役場に訂正の申出または別の遺言書を作成する必要があります。

(2) 遺言書の検認

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状等を検認の日現在における遺言書の内容を明確にして後日の偽造・変造を防止するための手続きです。なお、この検認は遺言の有効性を判断する手続きではありません。

遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者が遺言者の死亡を知ったとき、または相続人が遺言書を発見したときは、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出をし、その検認を請求する必要があります。また封印のある遺言書は、相続人等の立会のもと家庭裁判所で開封しなければなりません。

(3) 検認前の遺言書の開封

封印のある遺言書を検認手続き前に開封をすると、5万円以下の過料に処せられます。