遺言書の作成の仕方

(1) 自筆証書遺言に求められる要件

自筆証書遺言を作成する場合には必ず書面で、かつ下記事項を前提に作成する必要があり、1つでも満たさなければその遺言書は無効となります。

  1. 遺言書の全文を自分で書くこと
  2. 日付と名前を自分で書くこと
  3. 自分で押印すること

(2) 遺留分について

民法では遺族の法定相続人としての権利や利益を守るために、遺族が相続できる最低限度の相続分を遺留分という形で規定を設けています。相続人の遺留分が侵害された場合、その相続人は財産の返還を要求することができます(遺留分減殺請求権)。なお、遺留分が認められる範囲は次のとおりです。

〈法定相続分と遺留分〉

順位相続人配偶者 配偶者以外* 
  法定相続分遺留分法定相続分遺留分
第一順位配偶者及び子1/21/2×1/21/21/2×1/2
 子のみ全額1/2
第二順位配偶者及び直系尊属2/32/3×1/21/31/3×1/2
 直系尊属のみ全額1/3
第三順位配偶者及び兄弟姉妹3/41/21/4なし
 兄弟姉妹のみ全額なし
その他配偶者のみ全額1/2

*配偶者以外の者が複数いる場合には人数により按分します。

(3) 自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言は、次の事項に注意して作成する必要があります。

  • 全文を本人の直筆により作成する(ワープロ不可)
  • 縦書き、横書き、文体、用紙の種類、枚数、筆記用具の指定はない
  • 表題をつける
  • 日付は〇年○月〇日まで記入する
  • 住所を記載する
  • 署名は氏名全てを書く
  • 印鑑は実印が望ましい

(参考) 公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言は、通常下記の手順で作成します。

  1. 遺言書原案を作成する
  2. 必要な資料を準備する
    • 遺言者の印鑑証明書
    • 遺言者、相続人等の戸籍謄や住民票等
    • 不動産の登記簿謄本や評価証明書
    • 財産の明細が分かるもの
  3. 証人を依頼する
    • 2人以上の証人を依頼する
  4. 公証人と打ち合わせをする
    • 遺言書の内容について詳細を確認する
  5. 証人と公証人役場へ行く
  6. 公正証書の作成
    • 遺言者、証人、公証人が署名捺印し作成完了する