生命保険の活用の仕方
(1) 死亡保険金の課税
死亡保険金(又は満期保険金等一時金)を受け取った場合には、被保険者・保険料負担者・受取人の関係により相続税・所得税・贈与税のいずれかの課税となります。
〈生命保険の課税関係〉
被保険者 | 保険料負担者 | 受取人 | 課税関係 |
---|---|---|---|
A | A | B | 相続税 |
A | B | C | 贈与税 |
A | B | B | 所得税 |
〈課税対象額〉
相続税(死亡保険金の場合)
保険金額 - ( 500万円 × 法定相続人数 )
贈与税(満期保険金等一時金の場合)
保険金額(Bからの贈与)
所得税(満期保険金等一時金の場合)一時所得
{保険金額 - 払込保険料 - 特別控除額(最高50万円)} × 1/2
(2) 死亡保険金の非課税限度額(相続税)
相続により取得したものとみなされた保険金の合計額のうち次の金額に相当する部分について相続税はかかりません。
〈死亡保険金の非課税限度額〉
500万円×法定相続人数
- 相続人以外の者が死亡保険金を取得した場合には非課税の適用はありません
- 法定相続人数は、相続の放棄をした人がいてもその放棄がなかったものとした場合の相続人数をいいます
- 法定相続人の中に養子がいる場合には、法定相続人数に含める養子の数は実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
なお、同様に死亡退職金についても非課税限度額(500万円×法定相続人数)が設けられております。
(3) 納税資金、代償金、円滑な遺産分割
生命保険金は、遺産ではないため遺産分割協議を必要とせず、保険金(現金)を受取人が保険会社から直接受け取ることができます。それゆえ、その現金を速やかに相続税の納税資金に充当したり、代償金として利用したりすることが可能となります。
これらの生命保険の利点を生かし、相続人を受取人とした生命保険の利用を検討しましょう。