遺産分割を取り消すことは可能でしょうか?遺留分とは何でしょうか?

(1) 遺産分割のやり直し

民法上の遺産分割のやり直しが認められる主なケースは次のとおりです。

  • 相続人全員の合意解除による場合
  • 遺産分割協議が詐欺・錯誤などである場合

なお、これらの場合における税務上の取扱いは次のようになります。

① 相続人全員の合意解除による場合

新たな財産の移転として贈与として取り扱われます。

② 遺産分割協議が詐欺・錯誤などである場合

更正の請求をおこなうことができます。

なお、親の面倒をみることを前提に多くの遺産を相続した者が、その後親の面倒をみないという場合等におこなう遺産分割のやり直しは、贈与税の課税対象となります。

(2) 遺留分とは

民法では、被相続人死亡後の遺族の生活を保障するために、相続財産の一定部分を一定範囲の遺族のために留保させることとなっております。この留保される相続財産を遺留分といいます。

(3) 遺留分減殺請求をした場合の課税上の取扱い

相続税申告後に遺留分減殺請求を行使され弁償額が確定した場合には、その弁償する相続人等は更正の請求をおこなうことができます。なお、この場合にはその事由が生じたことを知った日の翌日から4カ月以内におこなう必要があります。

一方、遺留分減殺請求により相続財産を取得した相続人等は期限後申告又は修正申告をすることができます。