相続した株式を譲渡した場合の特例とは?

(1) 株式等の譲渡にかかる税金

所得税は原則として各種の所得金額を合計した総所得金額を求め、これに基づいて税額を計算します(総合課税)。しかし、株式等の譲渡に係る所得は他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算します(申告分離課税)。

なお、上場株式等の売買に関して証券口座には一般口座と特定口座(源泉徴収口座と簡易申告口座)がありますが、選択する口座により税務上の取り扱いが異なります。具体的には一般口座、簡易申告口座の場合は原則として確定申告をする必要があります。一方、源泉徴収口座の場合は、原則として確定申告をする必要はありません。しかし、他の口座の譲渡損益と相殺する場合や上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。

(2) 株式等の譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算

株式等に係る譲渡所得等の金額は、総収入金額(譲渡価額)から必要経費(取得費、委託手数料等)を差し引いて算出されます。

株式等に係る譲渡所得等の金額譲渡所得 = 総収入金額(譲渡価額) - 必要経費(取得費、委託手数料等)

(3) 税率

税率は、20%(所得税15%、住民税5%)となります。なお、平成49年までは復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付致します。

税率 税額 = 株式等に係る譲渡所得(⑵) × 20.315%

(4) 取得費

株式等に係る譲渡所得の取得費は、株式等の購入金額のほかに購入時の委託手数料、消費税等の費用が含まれます。なお、相続又は贈与等により取得した場合は、被相続人又は贈与者等の取得費を引き継ぎます。

また、同一銘柄を2回以上にわたって取得した場合の取得費は、購入ごとに取得単価を平均する方法(総平均法に準ずる方法)により計算します。

ところで、取得費が不明な場合又は実際の取得費がその株式等の譲渡収入金額の5%に満たない場合には、その5%相当額を取得費として申告することができます。

さらに相続又は遺贈により取得した株式等を相続税の申告期限から3年以内に譲渡した場合には、相続税納付額のうち一定の金額を取得費に加算できます。

(5) 取得費加算の特例

相続又は遺贈により取得した資産を相続の開始があったことを知った日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合は、その譲渡した資産の取得費については、通常の取得費に次の①又は②の区分に応じ、それぞれに定める相続税相当額を加算することができます。

① 譲渡した資産が土地等である場合

② 譲渡した資産が上記①以外の資産である場合