納税額に誤りがあった場合の手続き(修正申告・更正の請求)はどのようにするのか?

(1) 修正申告

申告書の提出期限後に申告税額に不足額がある場合には、修正申告をすることができます。なお、修正申告書を提出した場合には、過少申告加算税及び延滞税が賦課されます。

(2) 更正の請求

申告書に記載した課税価格又は税額に誤りがあったことにより納付した税額が過大である場合には、法定申告期限から5年以内に更正の請求をすることができます(一般的な更正の請求)。

また次のような場合にも更正の請求をすることができます。

  • 訴えについての判決による場合(後発的事由による更正の請求)
  • 未分割遺産が分割された場合(相続税法の規定による更正の請求。以下同じ)
  • 遺留分減殺請求に基づき弁償すべき金額が確定した場合
  • 遺言書が発見された場合 等

後発的事由又は相続税法の規定による更正の請求は、それらの事実が生じた日の翌日から2か月又は4か月以内におこなう必要があります。