(1) 相続税とは
相続税は、相続又は遺贈等により財産を取得した場合に、その取得した財産の価格を課税標準として課される税金です。
(2) 相続税申告書の提出義務者
遺産総額(小規模宅地等の特例を適用しない場合の課税価格の合計額)が基礎控除額を超える場合において配偶者の税額軽減の適用がないものとして相続税額の計算をおこなったときに、納付すべき税額が算出される相続人又は受遺者は相続税申告書を提出する必要があります。
項目 | 平成26年 | 平成27年 |
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① 被相続人数(死亡者数) | 1,273,004人 | 1,290,444人 |
② 相続税の申告書(相続税額があるもの)の提出に係る被相続人数 | 56,239人 | 103,043人 |
③ 課税割合(②/①) | 4.4% | 8.0% |
④ 相続税の納税者である相続人数 | 133,310人 | 233,555人 |
⑤ 課税価格 | 114,766億円 | 145,554億円 |
⑥ 税額 | 13,908億円 | 18,116億円 |
⑦ 被相続人1人当たり課税価格(⑤/②) | 20,407万円 | 14,126万円 |
⑧ 被相続人1人当たり税額(⑥/②) | 2,473万円 | 1,758万円 |
(平成27年は平成26年に比べ、基礎控除額縮小等の税制改正の影響を受け課税割合が増加しております)
(3) 相続税申告書の提出期限・提出先
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税申告書を提出しなければなりません。
なお、相続税申告書は原則として被相続人の死亡時における被相続人の住所地を所轄する税務署長に提出します。
(4) 相続税の納付方法・納期限
相続税は原則として金銭で納付することとされております。またその納期限は、⑶と同様に相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内となっております。
Point
相続税申告書提出の要否は、小規模宅地等の特例および配偶者の税額軽減の適用前で判断することに注意しましょう。

