居住用土地の税負担が軽くなる理由

(1) 小規模宅地等の特例

「小規模宅地等の特例①」をご参照ください。

(2) 特定居住用宅地等

相続開始直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、下記要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます。

区分取得者特例の適用要件
被相続人の居住の用に供されていた宅地等被相続人の配偶者要件なし
 被相続人の同居親族相続開始時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつその宅地等を相続税の申告期限まで有している人
 被相続人と同居していない親族①から③の全てに該当する場合で、かつ次の④及び⑤の要件を満たす人
1.相続開始時において、被相続人若しくは相続人が日本国内に住所を有していること、又は相続人が日本国内に住所を有しない場合で日本国籍を有していること
2.被相続人に配偶者がいないこと
3.被相続人に、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)である人がいないこと
4.相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋(相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)に居住したことがないこと
5.その宅地等を相続税の申告期限まで有していること
被相続人と生計一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等被相続人の配偶者要件なし
 被相続人と生計一親族相続開始直前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつその宅地等を相続税の申告期限まで有している人

(3) 特例(特定居住用宅地等)の適用が可能な場合

次の場合は特例の適用が可能となります。

① 二世帯住宅に居住していた場合

二世帯住宅の敷地に供されている宅地等について、二世帯住宅が構造上区分された住居であっても(区分所有建物登記がされている建物を除く)一定の要件を満たすものである場合

② 老人ホームなどに入居等していた場合

次のような理由により相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等について、一定の要件を満たす場合(被相続人の居住の用に供さなくなった後に事業の用等とした場合を除く)

  • 要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が次の住居等に入居していたこと
    • 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム
    • 介護老人保健施設
    • サービス付き高齢者向け住宅
  • 障害支援区分の認定を受けていた被相続人が障害者支援施設などに入所等していたこと

(4) 手続

この特例の適用を受けるためには、相続税申告書に遺産分割協議書の写し等一定の書類を添付する必要があります。