重いペナルティ(加算税・延滞税)。その内容とは?

(1) 延滞税・加算税等

期限内に確定申告書を提出しなかった場合や修正申告書を提出した場合、更正があった場合などは、追加の本税を納めるとともに、加算税や延滞税などの附帯税を納付する必要があります。

附帯税の種類内容税額
延滞税法定納期限までに税金を納付しなかった場合に課税される附帯税納期限の翌日から2カ月以内の期間納付税額×(7.3%と特例基準割合+1%)のいずれか低い割合納期限の翌日から2カ月超の期間納付税額×(14.6%と特例基準割合+7.3%)のいずれか低い割合
過少申告加算税確定申告書提出後(期限内)、修正申告書の提出又は更正によって追加税額が生じた場合に課税される附帯税追加税額×10%(追加税額のうち期限内申告税額又は50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%)調査の事前通知がある前に修正申告した場合は課されません平成29年1月1日以後法定申告期限分より調査の事前通知から更正予知(調査があることにより更正又は決定があることを予知すること)までの間に修正申告した場合は5%(期限内申告税額又は50万円のいずれか多い金額を超える部分については10%)
無申告加算税期限内に確定申告書の提出がされなかった場合で、納付税額があった場合に課税される附帯税納付税額×15%*(納付税額の50万円超の部分は20%)調査の事前通知がある前に申告した場合5%平成29年1月1日以後法定申告期限分より調査の事前通知から更正予知までの間に申告した場合は10%(納付税額の50万円を超える部分は15%)不適用の特例あり
重加算税過少申告加算税などが課税される場合において、隠蔽・仮装により申告している場合にその過少申告加算税に代えて課税される附帯税過少申告加算税に代えて、その追加本税×35%*無申告加算税に代えて、その納付税額×40%*

平成29年1月1日以後法定申告期限分より、過去5年以内に同一の税目について無申告加算税(更正予知前の期限後申告分を除く)や重加算税が課されている場合には、それぞれ10%の割合が加算されます。

(出典:溝端浩人編「平成28年版図解・業務別会社の税金実務必携」株式会社清文社)

(2) 重加算税の対象となる事例

重加算税は例えば次のような場合に賦課されます。

  • 相続人等が契約書や領収書等の帳簿書類について改ざん、偽造、虚偽の表示等をしていること
  • 相続人等が課税財産を隠匿し、架空の債務等をつくり課税財産の価額を圧縮していること
  • 相続人等が取引先等と通謀して帳簿書類について改ざん、偽造、虚偽の表示等を行わせていること
  • 事実を総合的に判断して相続人等が課税財産の存在を知りながらそれを申告していないことが合理的に推認し得ること
  • 相続人等が、その取得した課税財産について被相続人以外の名義であったことを認識し、かつその状態を利用してこれを課税財産として申告していないこと等