「相続についてのお尋ね」が届いた場合には…

(1) お尋ねとは

お尋ねは、税務署が行政指導の一環として相続人に送付される書面です。一般的にこの書面は相続開始数カ月後に相続人に送付されます。この書面が届いた相続人は相続税申告書を提出する必要がないと予想される場合には、そのお尋ねに財産状況を詳細に記載し税務署に返送することで、申告不要の旨を伝える形式となっています。

なお、このお尋ねに替えて相続税の申告要否検討表を提出していただくことで回答することも可能です。この申告要否検討表とは、国税庁ホームページ「相続税の申告要否判定コーナー」において作成される書面であり、この申告要否判定コーナーにおいて相続財産の金額等を入力することにより作成されるものです。

(出所:国税庁ホームページ 東京国税局 相続税関連情報 平成28年分用 相続税の申告要否検討表)

(2) なぜ亡くなったことが分かるのか?

税務署は、まず市町村長等から死亡者の通知を受け(相続税法第58条)、次にその方の固定資産税課税明細書や生命保険関係資料等から遺産総額を大まかに把握します。そして相続税が発生すると予想される相続人にはお尋ねを送付いたします。

しかし、税務署はお亡くなりになった方の全ての財産を把握しているわけではないため、相続税申告が必要な場合でもお尋ねが送付されない時もあります。

(3) お尋ねが送付されない場合は、申告しなくてもよいのか?

相続税の申告が必要であるにもかかわらず申告をしなかった場合には、税務署長が相続税額を「決定」することがあります。決定とは、税務署長がその調査に基づいて課税価格及び税額を決定することをいいます。なおこの場合には、本税の他に延滞税、無申告加算税又は重加算税という重いペナルティが課せられます。

お尋ねが送付されない場合でも、その事自体が相続税を納める義務がないということにはなりません。相続が開始され相応の遺産をお持ちであると予想される場合には相続人は財産調査をおこない、相続税申告の要否を確認する必要があります。