贈与税申告サービス

相続税対策に伴い、生前贈与をおこなわれる方の贈与税申告・贈与登記(提携司法書士がおこないます)をお手伝い致します。

  1. 暦年課税プラン
    年間110万円程度の贈与を検討されている方
  2. 配偶者控除プラン
    婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産等の贈与を検討されている方
  3. 相続時精算課税プラン
    贈与者の相続財産が贈与財産を含めても相続税の基礎控除以下であると見込まれる方(相続時精算課税制度を選択された方が有利な方)
  4. 住宅取得等資金の非課税プラン
    父母など直系尊属から住宅用家屋の新築等の対価に充てるための金銭の贈与を受ける方

① 暦年課税プラン

相続税対策と生前贈与(暦年課税)

贈与は効果的な相続税対策であると言っても過言ではありません。また、その贈与の中で暦年課税は最も一般的な贈与です。年間110万円までの基礎控除額(非課税枠)を利用して、確実に節税対策を講じられることをお勧め致します。

暦年課税について

「贈与税の納税義務」「贈与税額の計算」「負担付贈与」をご覧下さい。

贈与税申告書作成料金プラン

贈与対象物が現金・上場株式・家屋等である場合55,000円~
贈与対象物が土地等である場合88,000円~(*筆数や利用区分により変動致します)
贈与対象物が非上場株式等である場合198,000円~(*株式の内容により変動致します)

(参考)その他費用(*現金等の贈与の場合には生じません)

司法書士手数料(贈与登記費用等)49,500円~
登録免許税固定資産税評価額の2%

② 配偶者控除プラン

相続税対策と生前贈与(配偶者控除)

贈与税には、配偶者控除という制度があります。これは婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。この特例の適用により高額な財産を税負担なく贈与することが可能となるため、主要な相続税対策の一つとなっております。

暦年課税について

贈与税の配偶者控除(暦年課税)」をご覧下さい。

贈与税申告書作成料金プラン

贈与対象物が現金・家屋等である場合77,000円~
贈与対象物が土地等である場合110,000円~(*筆数や利用区分により変動致します)

(参考)その他費用(*現金の贈与の場合には生じません)

司法書士手数料(贈与登記費用等)49,500円~
登録免許税固定資産税評価額の2%

③ 相続時精算課税プラン

相続税対策と生前贈与(相続時精算課税)

相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母等から20歳以上の子等に対し財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この特例の適用には慎重な判断を伴いますが、贈与者の相続財産が贈与財産を含めても相続税の基礎控除以下であると見込まれる場合には、この制度を選択した方が相続税に関し有利となる可能性が高いと思われます。

相続時精算課税について

相続時精算課税制度」をご覧下さい。

贈与税申告書作成料金プラン

贈与対象物が現金・家屋等である場合77,000円~
贈与対象物が土地等である場合110,000円~(*筆数や利用区分により変動致します)

(参考)その他費用(*現金の贈与の場合には生じません)

司法書士手数料(贈与登記費用等)49,500円~
登録免許税固定資産税評価額の2%

④ 住宅取得等資金の非課税プラン

相続税対策と生前贈与(住宅取得等資金の非課税)

比較的大きな金額を税負担なく贈与することができる特例制度の一つに、住宅取得等資金の贈与の非課税制度があります。様々な要件を満たす必要がありますが、住宅取得を検討されている場合には、一度ご検討されることをお勧め致します。

住宅取得等資金の非課税について

住宅取得等資金の非課税制度」をご覧下さい。

贈与税申告書作成料金プラン

77,000円~

贈与税申告サービス全般

対象者

  • 税務調査で否認されない有効な贈与をされたい方
  • 不動産の評価に自信のない方
  • 贈与税申告の手続き等に不安な方
  • 迅速に手続きを進めたい方
  • 相続税対策等のアドバイスを受けたい方(相続税対策プランは有料となります)
  • 顧問税理士がいらっしゃらない方
  • 自分で申告書を作成してみたのだけれど、不安な方。
  • 税理士事務所のスタッフ(担当者)ではなく、税理士に対応してほしい方。

選ばれる理由

  1. 相続税対策のご提案相続税対策・相続税申告の豊富な知識と経験から、お客様のニーズを満たした生前贈与をご提案致します。
  2. 提携司法書士との連携弊所は司法書士事務所と提携しておりますので、贈与契約書の作成、贈与登記等を速やかにおこなうことができます。
  3. 税理士が直接対応弊所はスタッフではなく、経験豊富な30代税理士が相談に応じます。「誰が担当するのか分からない。」そんな不安を解消します。
  4. 明朗価格見積後の追加料金もなく、料金の明確性・透明性を確保しております。
  5. 出張相談可能(出張交通費無料)お客様を中部地区在住の方に限定しております。中部地区在住の方であれば、出張相談をさせて頂いております。

サービスの内容

  1. 贈与に関する事前打ち合わせ(面談)贈与による相続税対策の効果を検討し、また贈与にかかる費用の見積金額を提示致します。
  2. 贈与契約書の作成(提携司法書士)贈与契約書に署名押印をしていただき、実際に贈与をしていただきます。
  3. 贈与登記(提携司法書士)登記費用をご用意いただき委任状にご署名押印のうえ、贈与登記をおこないます。
  4. 贈与税申告の作成・提出・納税贈与申告書にご署名押印のうえ、贈与日の翌年2月1日から3月15日までの間に納税をしていただきます。

贈与税申告サービスのお問い合わせ

お電話でのお問い合わせ、または、24時間対応の相談予約フォームよりお問い合わせください。