3つの相続対策とは?

(1) 相続対策とは?

厳密には「相続対策」と「相続税対策」は異なります。しかし両者は全く相違するものでもありません。相続税対策は相続対策の一環として行われることが一般的です。

相続対策とは主に、

  1. 分割対策
  2. 節税対策
  3. 納税資金対策

の3つをいいます。

(2) 分割対策

実際に相続となるとこれまで良好な関係であった相続人同士でも、その関係を失うことが多々あります。法律では、法定相続人と相続割合が決められておりますが、それを全員が納得するかは別問題です。自筆の遺言書はあったものの形式が不備で遺言書と認められなかったり、遺言書の内容に相続人たちが反発して遺言を執行できない状態になったりすることも珍しくありません。

相続人間で遺産の分割について合意できない場合には、家庭裁判所に調停を求めることになります。そして、それでも合意ができない場合は、家庭裁判所の審判を仰ぐ審判分割を行うことになります。さらに納得がいかないのであれば、高等裁判所に提訴して争います。

このようなことにならないためにも事前に分割対策を講じる必要があります。分割対策の最有力な方法は「遺言」であると思われます。なぜなら遺言書は、相続人の最低限の権利である遺留分の権利を除けば遺産分割より優先し、遺言書通りに財産が引き継がれるためです。

(3) 節税対策

節税対策とは相続税の負担を減少させる対策をいいます。具体的にはまず財産を把握し納税額を確認(相続税試算)します。次にその結果を基に節税の観点から生前贈与などを考えたり、相続税を低くすることができる特例の適用が可能か否かを検討したりします。なお次のような方法も節税対策の一つです。

  • 養子縁組をする
  • 不動産投資をおこなう
  • 二次相続対策の検討

(3) 納税資金対策

相続税の支払いは、現金で納めるのが原則です。もし申告期限までに納税できない場合には、いわゆる利息に相当する延滞税がかかってきます。相続した財産に現金預金が少なく、土地などの不動産が多い場合には納税資金対策が非常に重要となります。

確かに「延納」や「物納」といった制度もありますが、要件が厳しいため常に利用できる制度であるとは限りません。納税資金対策としては生命保険の利用があげられます。