贈与税に関する用語集

ここでは、贈与税の説明をさせていただくうえで前提となる用語や基礎知識を簡単にご説明させていただきます(詳細な説明は割愛しておりますので、予めご了承願います。)

贈与税

個人が個人から財産をもらった場合に、もらった人にかけられる税を言います。

贈与税の計算期間

暦年(1月1日~12月31日)単位で集計されます。

贈与税の申告期間

原則として翌年2月1日から3月15日までの間に申告・納税をします。

贈与税の課税方式

次の2つの方式があります。

  1. 暦年課税
  2. 相続時精算課税

贈与税の課税財産

贈与税は次の2種類の財産に対し課税されます。

  1. 贈与により取得した財産
  2. 贈与により取得したものとみなされる財産

贈与により取得したものとみなされる財産

  1. 保険金生命保険契約、損害保険契約の保険事故の発生により保険金を受け取った者が、その保険料を負担していない場合には、その保険事故の発生時に実際に保険料を負担した者から保険金を贈与により取得したものとみなされます。
  2. 定期金定期金給付契約の給付事由の発生により、定期金を受け取ることになった場合に、その掛金または保険料の全部または一部を他人が負担していたときには、その給付事由の発生の時に、定期金の受取人はその定期金の支給を受ける権利を、掛金または保険料の負担者から贈与によって負担したものとみなされます。
  3. 低額譲受著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合に、その対価と財産の時価との差額に相当する金額を、その財産の譲渡人から贈与によって取得したものとみなされます(ただし、無資力の譲受人がその扶養義務者から債務弁済のために財産を譲り受けた場合を除きます)。
  4. 債務免除等対価を支払わないで又は著しく低い価額の対価で債務免除、債務引受又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合に、それらの行為時にその利益を受けた者が、その債務免除、債務引受、債務弁済に係る債務の金額に相当する価額(対価の支払があった場合はその価額を差し引いた金額)をその債務免除等をした者から贈与を受けたものとみなします。
  5. その他の利益を受けた場合対価を支払わないで又は著しく低い価額の対価で利益を受けたような場合に、その利益を受けた者が、その利益の価額に相当する金額を贈与により取得したものとみなされます(ただし、無資力の譲受人がその扶養義務者から債務弁済のために財産を譲り受けた場合を除きます)。

贈与税の非課税財産

次のものには、贈与税はかかりません。

  1. 法人から贈与を受けた財産
  2. 扶養義務者相互間における生活費や教育費
  3. 公共事業用財産
  4. 特定公益信託から交付される金品
  5. 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
  6. 選挙運動に関し、贈与を受けた金品
  7. 相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産
  8. 社交上の香典や贈答品等
  9. 婚姻の取消又は離婚により財産を取得した場合
  10. 財産の名義変更(一定の要件を満たした場合に限ります。)

贈与税の配偶者控除

贈与により婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産又は金銭を取得し、この受贈者が贈与の年の翌年3月15日までに贈与された居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつその後も引き続き居住の用に供する見込みである場合又は同日までに贈与された金銭で居住用不動産を取得し、これをその者の居住の用に供しかつ、その後も引き続き居住の用に供する見込みである場合に、その者のその年の贈与税について課税価格から2000万円まで控除できる制度を言います。

相続時精算課税制度

贈与年の1月1日において60歳以上の親から1月1日において20歳以上の子供・孫が贈与により財産を取得した場合に、贈与を受けた子等が暦年課税方式(非課税枠110万円、累進税率)に代えて、贈与時に贈与税(非課税枠2500万円、一律20%の税率)を納め、この贈与者の死亡時にその贈与時の財産を相続財産に加えて計算した相続税額から、納付済みの贈与税相当額を控除する制度を言います。

農地等を生前一括贈与した場合の贈与税の納税猶予

農業の後継者が農地等を贈与した場合に、一定の要件のもとでその贈与に係る贈与税の納税をその贈与者の死亡の日まで猶予し、贈与者の死亡時に先に贈与した農地等を相続開始時の時価で評価して相続財産に含めて相続税の課税を行い、納税猶予を受けていた贈与税額は相続開始と同時に免除する制度を言います。

非上場株式等についての贈与税の納税猶予

経済産業大臣の認定を受けた会社の代表権を有していた贈与者が、経営承継受贈者にその会社の非上場株式を贈与した場合に、この贈与が一定の要件を満たした贈与であるときは、その年分の納税猶予分の贈与税額を贈与者の死亡時まで納税を猶予する制度を言います。