孫への教育資金で節税対策

(1) 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税

令和8年3月31日までに30歳未満の方(受贈者)が教育資金に充てるため金融機関等との一定の契約に基づき、次のいずれかに該当する場合には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。

  1. 受贈者の直系尊属 (祖父母等)から信託受益権を付与された場合
  2. 直系尊属から書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
  3. 直系尊属から書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等において有価証券を購入した場合

(2) 教育資金管理契約の終了時の課税

受贈者が30歳に達すること等により、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、 非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外に支払う金銭については、500万円を限度とし ます。)を控除した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。なお、契約終了事由が受贈者の死亡の場合には贈与税は課税されません。

(3) 教育資金の範囲

教育資金とは、次の①又は②に掲げる金銭をいいます。

① 学校等に直接支払われる次のような金銭

  • 入学金、授業料、入園料及び保育料並びに施設設備費
  • 入学又は入園のための試験に係る検定料
  • 学用品の購入費、修学旅行費又は学校給食費その他学校等における教育に伴って必要な費用に充てるための金銭等

② 学校等以外の者に直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるもの

  • 教育に関する役務の提供の対価
  • 施設の使用料等

(4) その他

適用期間平成31年3月31日までの贈与
非課税限度額受贈者1人につき1,500万円(うち学校等以外に支払う金銭は500万円まで)
金融機関等で行う手続き教育資金管理契約を締結する教育資金非課税申告書を、金融機関を経由して税務署へ提出する
贈与者の要件受贈者の直系尊属であること
受贈者の要件教育資金管理契約を締結する日において30歳未満である者
資金管理契約中の金融機関等の管理等受贈者は払出した金銭に係る領収書等を一定期間内に金融機関等に提出する金融機関等は領収書等の確認及び記録を行う
資金管理契約終了事由受贈者が30歳に達した時
受贈者が死亡した時
金銭・信託財産等の残高がなくなった場合において契約終了の合意があった時
資金管理契約期間中に贈与者が死亡した場合の取扱い管理残高をその贈与者から相続等により取得したものとみなされ、一定の場合を除き贈与者の死亡に係る相続税の課税対象となります